トップ記事初診・再診時の選定療養費について

  厚生労働省の指導により、効率的な医療供給のために医療制度改革を通じて医療機関の外来機能分化を推進しています。日常の診療は患者さまのかかりつけ医として診療所が担当し、入院が必要な場合や特殊な検査を行う場合に、診療所から紹介を受けた患者さまを病院が診察することにより、それぞれの役割に応じた医療を提供することが良質な医療を効率的に提供できると考えるからです。

 また、一般病床400床以上の地域支援病院では、他の医療機関からの紹介状をお持ちにならずに受診を希望される場合は、通常の医療費の他、初診・再診時にかかる費用として選定療養費をご負担いただくことになります。

 以上の理由により、当院では平成30年10月1日から、下記のような取り扱いをいたしますのでご了承願います。

1.紹介状(医療情報提供書)とは
  文章による紹介状が該当し、名刺等の簡単な文書はこれに該当しません。

2.選定療養費をご負担いただく患者さま
  【初診時の場合】・・・5,000円(税別)
  (1)他の医療機関からの紹介状をお持ちでなく、初診に該当する場合。
  (2)患者さまが任意に診療を中止され、再び当院の診察を受けられる場合には、その診察が同一傷病または同一症状によるものであっても、その際の診察は初診として取り扱われます。

  【再診時の場合】・・・2,500円(税別)
  病状が安定し、他の医療機関へご紹介させていただいた後、紹介状をお持ちにならずに再度当院の受診を希望された場合。

3.選定療養費をご負担いただく必要のない患者さま
  (1)他の医療機関からの紹介状をお持ちの場合
  (2)緊急かつ入院加療が必要となった場合
  (3)平日午後5時15分~午前8時30分、又は土日祝日に受診される場合
  (4)公費負担医療・労災保険自賠責保険等の対象の場合

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