選定療養費改定のお知らせ【2022年10月1日より】
選定療養費とは、「日常の健康管理をかかりつけ医で行い、専門的な検査や治療が必要な場合は病院で診療を行う」という医療機関の機能分担を図ることを目的として厚生労働省より制定された制度です。2022年診療報酬改定により見直しが行われ、初診時・再診時の「選定療養費」を10月1日から以下のとおり変更いたします。本趣旨をご理解の上、できる限り医院・診療所(かかりつけ医)からの紹介状をご持参いただきますようお願いします。
初診にかかる選定療養費 | ||
■初診時に紹介状(診療情報提供書)をお持ちでない場合 |
医科 |
改定前(9月30日まで) |
改定後(10月1日から) |
再診にかかる選定療養費 | ||
■当院から他の医療機関へ文書(診療情報提供書)による紹介を行った後、ご自身の判断で引き続き当院を受診される場合 |
医科 |
改定前(9月30日まで) |
改定後(10月1日から) |
<選定療養費をご負担いただく必要のない患者さま>
■緊急その他やむを得ない事情がある場合
■他の医療機関から紹介状(診療情報提供書)を持参した場合
■正当な理由がある場合
・当院の他の診療科から院内紹介されて受診する場合
・特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査の指示があった場合
・救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診した場合
・外来受診後そのまま入院となった場合
・労災、公務災害、交通事故、自費診療で受診の場合
・治験協力者である場合
・災害により被害を受けた場合
・国の公費負担医療制度の対象となっている場合
・特定の障害、特定の疾病等により各種公費負担制度の対象となっている場合(地方単独公費)
※公費負担制度であっても、以下の助成を受けている方については、2022年10月1日から選定療養費をご負担いただきます。
・乳幼児福祉医療
・子ども医療
・母子、父子家庭医療
・老人福祉医療
・ひとり暮らし寡婦
※救急外来であっても、急を要しないと認められる場合や患者さまの都合による受診の場合には、選定療養費をご負担いただきますのでご了承ください。
市立長浜病院 医事課